
ペットとの豊かな時間を過ごすために
安心してペットの犬猫と暮らすために法律で定められているペットの飼い主が行う行政への手続等を紹介します。
ブリーダーやペットショップからペットを購入した場合
知人等からペットを譲り受けた場合
登録証明書
犬の登録
市区町村への犬の登録は、犬の飼い主の義務です。
マイクロチップ装着済みの犬の場合
所有者情報の変更登録により自動的に犬の登録申請が市区町村長に申請されるようになっている自治体が増えてきています。お住まいの自治体にそのような仕組みが整っているかご確認ください。
マイクロチップ未装着の犬の場合
知人から犬を譲り受けた等の理由でマイクロチップ未装着の犬についてはお住まいの市区町村の役所での登録申請が必要です。マイクロチップ未装着の犬については、鑑札が発給されます。
狂犬病予防接種
毎年一回の狂犬病の予防接種は、犬の飼い主の義務です。狂犬病は致死率ほぼ100%の病気であるため、犬用の施設の中には狂犬病予防接種を受けていることを利用条件としている場所もあります。きちんと予防接種を受けさせましょう。
もしペットが人を咬んで怪我をさせてしまった場合、飼い主はどうしたらよいのでしょうか。怪我をさせてしまった人に謝ったり、お見舞いをしたりということ以外にも飼い主にはやることがあります。以下にその手順を説明します。
咬傷事故を起こしたペットの飼主は、事故発生から24時間以内に「事故発生届出書」を住所地の保健所又は動物愛護管理センターに提出します。
咬傷事故発生から48時間以内にペットを民間の動物病院に連れてゆき、ペットが狂犬病の保因者であるか否かの検診を受けさせます。
1回目の検査から2週間後に2回目の狂犬病検査をペットに受けさせます。もし咬傷事故を起こしたペットが未登録のペットであった場合、1回目の検査から1週間後と2週間後に2回目及び3回目の検査をペットに受けさせます。
ペットが狂犬病に罹患していないという結果が出たら獣医師から検診証明書を取得し、これを住所地の保健所又は動物愛護管理センターに提出します。
事故発生届出書には被害者の住所、氏名、及び電話番号を分かる範囲で記載します。被害者からできるだけ情報を手に入れてください。この他にも、必要があれば咬まれた人を病院に連れていくことも大切です。
咬まれた被害者は、「事故被害届出書」を住所地管轄の保健所又は動物愛護管理センターに提出します。事故被害届出書には加害したペットの飼い主の住所、氏名、及び電話番号、並びにそのペットの種類、生年月日、年齢、性別、呼び名、及び毛色を分かる範囲で記載します。飼い主からできるだけ情報を聞き出してください。
被害者が裁判で加害ペットの飼い主に責任を問う場合は行政書士がお手伝いできることはありませんが、調停による和解を目指すのであれば行政書士がお手伝いできることがあります。調停をお考えの方は行政書士会ADRセンターのご利用をご検討ください。東京都行政書士会ADRセンターとその利用についてはこちらのページをご覧ください。
ペットの犬猫に寿命が来て死んでしまった場合、飼い主は次の手続を行わなければなりません。
自分が亡くなった後のペットの世話について心配している飼い主さんもいらっしゃることと思います。そんな飼い主さんの心配を解決する方法があります。
飼い主がペットを世話してくれる人(世話人)と契約を結び、世話人にお金を支払う代わりに飼い主の死後にペットの世話をしてもらう方法が、その方法です。この契約の方法としては遺贈、贈与契約、及び信託契約がありますが、当事務所は、贈与契約の締結をお勧めします。
贈与契約の詳細
負担付き死因贈与契約には次のような特徴があります。
遺言との関係
死因贈与契約は、相続とも関係してきます。死因贈与契約と遺言の内容が互いに抵触しないように整理したり、世話人以外の相続人への配慮したりすることが必要になります。ペットの為の死因贈与契約は、是非、専門家にご相談ください。